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2025年10月、公正証書遺言のデジタル化がスタートしました!

2025.11.01

「遺言」と聞くと、まだ先のこと、あるいは「財産の多い人が作るもの」と思っていませんか? 遺言は、財産の多寡に関わらず、ご自身の人生の締めくくりとして、大切な人へ最後のメッセージを伝えるための、いわば「未来への手紙」です。 そんな遺言の世界で、2025年10月1日、大きな変革が起きました。最も安心・安全・確実な遺言とされる「公正証書遺言」のデジタル化がスタートしたのです。今回はその具体的な内容と、今後の展望について解説します。

 

公正証書遺言のデジタル化のポイント

今回のデジタル化で何が変わったのか、主なポイントは4つです。
 

(ポイント1)場所の制約が緩和し、オンラインでの作成も可能に

これまで原則として公証役場へ出向く必要がありましたが、Web会議システムを利用したオンラインでの作成が可能になりました(パソコンのみ可。スマホやタブレットは不可)。海外在住の方、遠隔地にお住まいの方、入院中や施設入所中で外出が難しい方など、遺言書作成の物理的なハードルが大きく下がります。ご自身の慣れた環境で、リラックスして遺言書を作成することができるようになりました。

(ポイント2)署名・押印から「電子署名」へ

従来の手書き署名と実印の押印だけでなく、マイナンバーカードを使った「電子署名」が選択可能になりました。パソコンに接続したカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、暗証番号を入力することで、法的に有効な署名となります。これにより、病気などで字を書くことが難しい方でも、ご自身の意思で遺言書を完成させることが容易になります。

(ポイント3)原本をより安全・確実に「電子データ」で保管

作成された遺言書は、従来の紙の原本に加え、偽造・改ざん防止技術が施された「電子データ」としても保管されるようになりました。これにより、地震や火災といった災害で原本が失われるリスクを大幅に低減。あなたの想いを、より安全かつ確実に未来へ守り抜きます。

(ポイント4)正本・謄本を「電子データ」で交付

これまでは遺言書の正本・謄本は紙で遺言者に交付されていましたが、今後は希望すれば「電子データ」でも交付を受けられるようになりました。ご自身での保管や管理が便利になるとともに、相続人などが、将来金融機関や法務局での手続きを行う際に、この電子データを活用できるため、手続きの簡素化・迅速化が期待できます。

 

このように、今回のデジタル化は「いつでも、どこでも、より安全に」公正証書遺言を残すための、意義深い変革と言えるでしょう。ただし、すべての公証役場・公証人が2025年10月1日から一斉にデジタル化に対応可能となったわけではなく、一部指定公証人のいる公証役場に限定されていて、順次それが拡大していくことに注意しましょう。また、指定公証人のいる公証役場で作成対応可能であったとしても、新制度であるがゆえに、予期せぬオペレーションの不具合が発生するなどのリスクも考慮すべきです。

 

自筆証書遺言のデジタル化は?
 

「では、自分で書く『自筆証書遺言』もデジタル化されるの?」という疑問も、当然浮かぶのではないでしょうか。スマホやパソコンでも自筆証書遺言が作成できるようになるのか?という疑問です。

残念ながら、自筆証書遺言のデジタル作成はまだ認められていません。「全文(財産目録を除く)・日付・氏名の手書き」が必須です。

しかし、このルールも近い将来変わる可能性があります。現在、国(法務省)では、自筆証書遺言をパソコンなどでも作成できるようにするための法改正が本格的に検討されているからです。

超高齢社会を迎え、誰もがスムーズに想いを託せる環境を整えるため、国を挙げたデジタル改革の波が相続の分野にも及んでいるのです。もちろん、「なりすまし」や「偽造」をどう防ぐかといった安全確保の課題も多く、慎重な議論が重ねられていますが、今後の動向から目が離せません。
 

想いを確実に未来へ繋ぐために、専門家へのご相談を
 

ここまで制度の変化をお伝えしましたが、「デジタル化で便利になっても、遺言書作成は大変そう」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。そして、その直感は的を射ています。大切な想いを確実に、そして円満な形で未来へ繋ぐためには、依然として専門家のサポートが不可欠だといえます。理由は大きく4つあります。

(理由1)法的な無効リスクの回避

遺言書には厳格な法律ルールがあり、日付の記載漏れや曖昧な表現ひとつで、遺言全体が無効になる危険があります。せっかくの想いが水の泡とならないよう、法的に万全な形を整えることが大前提です。

(理由2)税金や遺留分など、お金の問題の解決

良かれと思って決めた財産の分け方が、かえって「遺留分(最低限の相続権)」を侵害し、ご家族間の深刻なトラブルの火種になるケースは後を絶ちません。また、財産の分け方によって相続税は増減することがありますので、将来の相続税まで見据えた最適な分割案には、高度な税務上の専門知識が求められます。

(理由3)相続人のスムーズな相続手続きの実現

法的に有効な遺言書であっても、ご本人が亡くなった後、相続人等が行う相続手続きがスムーズに進まないケースが散見されます。この手続きがスムーズに行えるようにするには、法的な面以外の実務的な側面にも気を配って遺言書を作成しておく必要があります。

(理由4)ご家族の感情に配慮した、円満な相続の実現

そして最も重要なのが、あなたの「想い」を深く理解し、最良の形で言語化することです。相続は法律やお金だけの問題ではなく、ご家族一人ひとりへの愛情や感謝が関わるデリケートな問題です。だから、あなたの「遺す」「言葉」である『遺言』が大事なのです。

 

当社が目指すのは、単なる節税対策の指南や書類作成の代行ではありません。お客様一人ひとりの人生に寄り添い、財産リストには現れない大切な「想い」までをも汲み取ることです。その想いを、ご家族全員が納得できる円満な相続という形で実現するため、提携の各専門家(弁護士・税理士・司法書士など)と共に全力でサポートします。

なお、公正証書遺言のデジタル手続きはあくまでも選択肢の一つに過ぎません。従来の紙と印鑑による作成も、引き続き選択可能です。あなたに最適な方法をご一緒に考えます。

財産調査や公証役場との打ち合わせといった煩雑な手続きも、すべて私たちにお任せください。あなたの負担を軽減し、心からの安心をお届けすることをお約束します。

 

「何から相談していいか分からない」という方も、どうぞご安心ください。まずは、あなたの想いやご不安をお聞かせいただくことから始めます。初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター 代表取締役社長
  • 上級相続支援コンサルタント
  • 家族信託コーディネーター
  • 承継寄付診断士2級
  • CFP
  • 宅地建物取引士
  • ライフ・コンサルタント
  • 二種外務員

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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