栃木県宇都宮市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

宇都宮CIC相続サポートセンター

028-627-9881

受付時間:10:00〜17:00 (毎週水曜日、第2、3火曜日を除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 人生の総仕上げ!想いを託す遺言執行者の役割と選び方

人生の総仕上げ!想いを託す遺言執行者の役割と選び方

2025.04.20

◆はじめに
公正証書遺言を作成する際、遺言執行者を誰にするか検討されたことがある方も多いと思います。
公正証書遺言は、みなさまの想いを確実に伝えることが出来る手段です。
ただ、将来相続が発生した際、遺されたご家族がどのように手続きを進めるかを考えたことはありますでしょうか。また、もし手続きを依頼するとしたら、どのような方が適任だとお考えで
しょうか。
今回は、遺言書の内容を実現してくれる「遺言執行者」について、その役割や業務内容、選任の際の注意点などを詳しくお話したいと思います。
 
◆遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者に相続が発生した後に、遺言書の記載通りに手続きを進めていく役割を担う者をいいます。遺言執行者には特段資格は必要が無く、未成年者及び破産者を除いて誰でもなることができます。財産を承継する相続人を指名することも可能です。また、税理士や弁護士などの第三者に費用を払って依頼することも出来ます。遺言執行者の方に先に万一があったり、認知症になってしまう可能性もある為、法人を遺言執行者として指定することも多くあります。
 
◆遺言執行者の業務について
民法改正前は、遺言執行者は相続人の代理人とみなすという規定でした。これが平成30年の民法改正により遺言執行者の権利及び義務につき以下のように明確化されました。
 
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります(民法第1012条第1項)
また、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずるとされました(民法第1015条)
 
一方で、権利があるということは当然に義務も発生します。
遺言執行者の主な業務の中に、相続財産の調査及び財産目録の作成があります。
 
民法では、遺言執行者に選任されたときには、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません(民法第1011条第1項)
加えて遺言執行者は、任務を開始した時は、相続人に対しては遅滞なく遺言書の内容を通知しなければなりません(民法第1007条第2項)
 
また、遺言執行者には善良な管理者としての注意義務(民法第644条)、報告義務(民法第645条)、受取物等の引渡義務(民法第645条)といった義務があり、仮に義務を怠った場合は相続人に対して債務不履行責任を負う可能性があります。
 
以下遺言執行者の主な業務について列記します。
 
相続人の調査、相続財産の調査
財産目録の作成
預貯金の払戻、解約、分配、貸金庫の開扉、内容物の取り出し
株式等の名義変更
不動産の登記申請手続
 
 
例えば、預貯金等の解約手続きについては、主に金融機関に出向いて対応することとなります。
ですが、窓口の時間は通常平日の日中の為、仕事をされている方は業務を調整して対応することも必要になります。
 
ただ、どの金融機関に口座を持っているか不明な場合も多く、実家を家探しして通帳を探したり、目星をつけて各金融機関に調査をする必要もあります。また、相続人自身が遺言執行者になることもできますが、他の相続人の協力を得られないケースもあります。
 
特に財産を多く取得する方が遺言執行者であった場合、今後の家族関係の悪化につながる可能性も考えられます。預貯金の解約や払出についても、自己の財産と適切に分離し管理する必要があり、他の相続人から疑念を抱かれないよう慎重な対応が必要です。
その点においては、第三者へ遺言執行業務を依頼するメリットは大きいと言えます。
 
◆おわりに
遺言執行者は、遺言を作成された方の想いを実現してくれる大切な存在です。
一方で遺言執行手続きについては煩雑な手続きを迅速かつ正確に対応することが求められます。
従って、遺言執行業務については、専門知識と実務経験を持った専門家へ依頼することも一案です。
弊社は、提携の弁護士・司法書士とともに公正証書遺言書の作成支援、遺言執行者の引受についても業務として行っています。
 
ご質問やご不安がある方はいつでもお気軽にご相談ください。

筆者紹介

田ノ上 彰
福岡相続サポートセンター
上級相続支援コンサルタント

相続に関するお悩みやご相談内容は多岐に渡ります。ご家庭ごとに歴史があり、ご事情も様々です。みなさまの想いをお聴きし、次世代へと繋いでいけるよう、真摯に向き合い取り組んでおります。ともに考え実行し、一つでも対策を進展させることがとても大切です。まずはお気軽にご相談下さい。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

028-627-9881

受付時間:10:00〜17:00 (毎週水曜日、第2、3火曜日を除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
宇都宮CIC相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから