皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。
相続が発生した父名義(被相続人)の土地を分筆して、相続人である母親と息子と娘の3人がそれぞれ単独所有となるように登記を行いたいという相談はよくお受けします。結論から言いますと、被相続人名義のまま分筆登記は可能です。この場合、申請人は相続人3名全員となります。この手続きを認めないと、一旦3名共有となる相続の登記を行ってから、分筆登記を行い、さらに所有権移転登記を行わなければならず、余分な登記費用や税金が発生してしまうため、被相続人名義のままの分筆が可能となっています。
以下の図の通り被相続人名義のまま分筆を行い、分筆後3筆をそれぞれ所有権移転登記を行う手順となります。(第二段階から司法書士さんの分野です)
また、分筆登記には通常土地の境界確定測量が必要となります。測量も土地家屋調査士に依頼できます。手続きとしては若干複雑なものとなりますので、税理士さんや司法書士さんなどの専門家にも相談されることをお勧め致します。