相続用語辞典
DICTIONARY
ゆ
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遺言
(ゆいごん)遺言者の意思表示で、遺言者の死亡と共に一定の効力を発生せしめることを目的とする、相手方のない単独行為。原則として書面(遺言書)で行わなければならない。15歳以上であり、かつ意思能力があれば誰でも作成できる。
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遺言執行者
(ゆいごんしっこうしゃ)遺言の内容を実現する「遺言の執行」を行う者。相続手続きに関する一切の権限を持ち、法律的な財産管理、執行の権限を持っている。遺言執行者は、遺言者が遺言の中で予め指定しておくこともできるが、指定が特に無かった場合には、遺言利害関係者が家庭裁判所に執行者の選任の申立を行って決めてもらうこともできる。遺言に(1)非摘出子の認知(2)相続人の廃除や取消のような事項が指定されている場合は、必ず遺言執行者を選ばなければならない。なお、遺言にこれらの記載が無く、なおかつ遺言執行者の指定が無い場合には、執行者を決めずに相続人が手続きを行っても構わない。遺言執行者選任の申立を行うことができるのは、相続人・受遺者などの利害関係人。申立先は相続開始地の家庭裁判所になる。
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遺言信託
(ゆいごんしんたく)遺言信託には2つの形態がある。一つ目は信託会社等が、遺言書の作成支援、遺言書の保管、遺言執行手続き等の支援を行う方法。作成や保管、執行手続きには費用がかかる。2つ目は遺言書により信託をスタートさせる方法。遺言者死亡時に「このような形で信託をスタートさせてほしい」と遺言書に記載をする。遺言信託はあくまで遺言の一種である為、民法の規定に従った方式で作成しなければ無効となる。また遺言信託は相続発生後に遺言執行手続きが必要となる為、時間を要する可能性もある。
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遺言代用信託
(ゆいごんだいようしんたく)委託者が生存中は自らを受益者として受託者に財産管理を行わせ、委託者兼受益者の死亡時に指定された受益者へ信託財産を承継させる仕組み。受益者に財産が移転する為、遺言代用信託と呼ばれている。例えば、父親が元気なうちに「委託者兼受益者:父」、「受託者:長男」として現金を長男へ信託する。父親が亡くなった際に「受益者:母」となるように契約をしておく。この現金を「委託者父受託者長男」名義の「信託口」口座で管理をする。父親死亡時にこの口座は凍結されることはなく、事前に取り決めた契約内容に従って比較的簡便な手続きで、新たな受益者である母親の為に、長男が即座に現金を利用することが可能になる。また遺言では無い為、相続発生後の遺言執行手続きも不要となる。
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遺言能力
(ゆいごんのうりょく)遺言を単独で有効に行うことのできる資格。遺言を有効に行うには意思能力があればよく、行為能力は必要ではない。民法は、満15歳に達すれば遺言能力があるとしている。
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養子の数の制限
(ようしのかずのせいげん)民法上は養子縁組できる人数に制限はないが、相続税の計算上(「遺産にかかる基礎控除額」「相続税の基礎控除額」「死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額」の計算上)は「法定相続人」として認められる養子の数は次の通りに制限される。
(ア)被相続人に実子がある場合・・・1人
(イ)被相続人に実子がいない場合・・・2人ただし、次の者は実子とみなされ、「養子の数の制限」は受けない。
(ア)民法上の特別養子 一般的に養子の親権は実親と養親の両方にあり、養子は相続財産を両者から相続する権利がある。しかし、特別養子は実親の親権から離脱して養親と養子縁組をする。従って特別養子は養親の相続財産に対してのみ相続権を有する。
(イ)配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者また、養子縁組が相続税を不当に減少させることだけを目的としてなされた場合には、税務署の指摘により、その養子を相続税計算上の法定相続人の数に含めることを否認されるケースがある。その判断は個々のケースに応じて行われる性質のもので、一律の基準はない。少なくとも養子縁組をするときは、その目的を説明できるようにしておくことが必要である。 なお、「養子の数の制限」はあくまでも相続税の計算上の取扱いに過ぎず、養子が全て法定相続人であることには変わりなく、それぞれの養子は財産を受ける権利がある。
よ
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予備的遺言
(よびてきゆいごん)遺言により財産を相続させる相手が、遺言者と同時または先に死亡した場合、次に相続させる人をあらかじめ指定した遺言のこと。例えば、「自宅は妻に相続させる」との遺言を作成していた場合、遺言者より先に妻が死亡した場合はその部分において遺言は無効とされている。無効になった部分については相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある。それを防ぐための作成方法として、「自宅は妻に相続させる。ただし遺言者と同時または先に妻が死亡した際は、自宅は長男に相続させる」と言った遺言。特に遺言者より年齢が上の相手や、年齢が近い相手に相続財産を遺したい場合に活用する。
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