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※ これらの実例は、当社が提携の専門家(弁護士・税理士・司法書士等)と共にご支援させていただいたものです。

コロナが理由で遺言の再作成ができなかった
K.A 様(60代男性)

60代の男性から相談、90代の父から賃貸不動産の経営実務に関してすべて任されていました。また相談者(次男)と長男の兄はとても仲が悪い。兄は以前、「次男が母の財産を勝手に使っている!」という訴訟を起こそうとしたことがあり、何かにつけて因縁をつけてくるので、法的にきちんと対抗できるようにしたいとのご要望でした。

最初は家族信託にご興味があり、その方向で進めていました。しかし、父の所有する不動産の価値が大変に高いこともあり、見積りをしたところ信託組成コンサル費用や信託登記費用が合計で200万円を超えてしまいました。そのため、資産の大きさに組成費用があまり左右されない「任意後見契約」を結ぶことにしました(約20万円)。

任意後見は、後見人に相談者が就任した場合、第三者である任意後見監督人の監督が入ることがネックになることが多いです。しかし、今回のケースでは、第三者の監督があるほうが、兄も納得しやすいのではないかという結論となり、家族信託ではなく任意後見が選ばれることとなりました。

 

また、父の現在の公正証書遺言が「自宅は三男に」となっていることが判明。自宅敷地は、もともと相談者と父の共有になっており、このままでは父が亡くなると、自宅敷地は相談者と弟の共有になってしまうことが判明。税理士による価値の計算と、土地家屋調査士による測量の上、共有土地を単独所有の二筆に分筆し交換し、司法書士にて登記を行いました。

 

その後、公正証書遺言を書き直す予定でしたが、コロナ禍により、老健施設にいる90代の父が外出することも、公証人と面会することも不可能となってしまいました。

その後、誤嚥性肺炎にて入院することになり、公正証書遺言の書き直しは断念せざるを得ないことになりました。相談者は父から、以前の公正証書遺言の内容と異なる自筆証書遺言を預かっていましたが、誤字脱字もあり裁判になるのは必至の状況です。早めに書き直さなければいけない案件でした。

 

会社の「役員貸付金」をわざと長女に相続させた
H.K 様(80代男性)

80代の男性。会社の経営者であり、かつ不動産賃貸業を営んでいます。妻・長男・長女がいますが、長女が国際結婚で外国に在住しており、今後帰国することはありません。

財産の大半が不動産で、経営する会社もあり、客観的には長男・長女に平等な相続は難しい状況。しかし、相談者はどうしても子どもの間に差がついてしまうことに納得ができず、またコロナ禍の影響もあり、遺言作成に1年以上の時間を要しました。

まず、外国に在住する長女に不動産を相続させると、様々な困難があることについて、時間をかけて説明しました。不動産は長男に集約し、長女には預貯金や保険金など、日本に銀行口座さえあれば受け取れる財産を遺すようアドバイスしました。

また、相談者が所有して、会社に貸していた土地に、長男とも話し合いながら相談者が2億円の借入をして賃貸マンションを建設しました。金額こそ差があるものの、リスク(負債)のある賃貸不動産や会社は長男、リスクのない預貯金は長女という形を作っていきました。

また、相談者が経営する会社に貸している「役員貸付金」を長女に相続させることで、長男は会社を引き継いだ後、収益を残せるよう努力し、時間をかけて長女にそれを返済していくことになりました。それが最後の決め手となり、全体的に分割案がまとまり、遺言作成に至りました。

前妻の子にも預金通帳を用意して遺留分対策を行う
H.T 様(70代男性)

60代の男性。妻と二人の子と暮らしているが、実は再婚で、前妻との間に子(長男)がおり、その子とは前妻との離婚以来、連絡を取ったことがありません。

実家があった他県に賃貸不動産を2棟所有しており、相続税はかかるかかからないかの状況でした。最初は相続税試算の相談でしたが、前妻の子の存在と遺留分の説明を行い、大事なのは相続税対策ではなく、分割対策であることを説明しました。

遺言書を書くことはもちろんのこと、遺言執行者としてプロを選任し、妻や子二人が前妻の子と直接やり取りをしなくても良いよう準備をしていくことで合意しました。

相続税についても、小規模宅地の特例を自宅と賃貸不動産に最適なバランスで適用することと、生命保険に加入することで、現時点の資産ではあるがほぼゼロに出来ることも判明。できるだけ早く遺言書を作成し、前妻の子に相続させる現金を入れる預金通帳を新たに作り、遺言書に記載する予定です。相談者の退職後、退職金の一部をその口座に入れて、遺留分対策とする計画となりました。

資産管理法人と家族信託をうまく使った相続対策
O.K 様(80代女性)

85歳の女性。だんだんと物忘れがひどくなっており、判断能力に不安がある状況でした。地方に広大な不動産と、都市部に賃貸マンションの底地を多数所有し、概算相続税は5,000万円を超えていました。

都市部にある賃貸マンションの建物は、相談者が100%株主である資産管理会社の所有であり、不動産経営には支障はありません。しかし、古くから所有している地方の貸家やアパートは相談者の名義のままであり、相談者がもし認知症などで判断能力を失ってしまうと、不動産経営に様々な支障が出てしまう可能性がありました。

まず、すべての不動産の洗い出しを行い、後継者もすべて把握できていなかった場所の特定及び権利関係の調査、そして財産としての評価を行いました。調査の中で、抵当権の抹消ができていない、滅失登記をしていない、地目の変更をしていないなどの登記上の問題点も多数見つかり、土地家屋調査士および司法書士の協力のもと、問題点を一つ一つ解決していきました。また、賃貸不動産については、建物の評価を行い、評価が低く安価で売買できるものは資産管理法人に売却しました(法人なり)。

しかし、評価が高く、法人なりが移転費用的に不利なものに関しては、資産管理法人の代表である孫息子が受託者とする家族信託を締結することで、認知症対策を完成させることとなりました。

また、もともと時間をかけた相続税対策という目的があった資産管理法人の活用も、都市部の地価高騰により、その借地権の評価も高騰し、以前はゼロであった自社株もかなりの金額となっていました。これについては、資産管理法人にて新たな賃貸不動産を購入することで解決する予定です。ただし、法人が不動産を購入しても、自社株の評価が下がるには3年かかるため、相談者が85歳ということもあり、少しでも早く優良な物件を探す必要がある状況です。

コロナをきっかけに築70年の繁華街の貸店舗の売却を検討
H.Y 様(70代男性)

70代後半の男性。不動産賃貸業。妻・長男・次男がいますが、長男・次男ともに県外で、とある一部上業企業でそれなりの地位もあり、海外赴任も多いようです。

こちらに戻ってくる予定はまったくなく、不動産賃貸業の経験はゼロ、興味もゼロ、という状況でした。

相談者は、都市部の繁華街に非常に細長い土地と、築70年の貸店舗を所有。貸店舗は料理店が借りており、建物は古いものの、今のところ賃貸経営に大きな問題はない。その土地建物は昭和の中期に母が購入したもので、母はその収入で自分を育ててくれた、どうしてもその土地は手放したくないという思いを持たれていました。

しかし、その土地は形こそ悪いとはいえ繁華街の一等地にあり、財産価値は高く、財産の7割を占めている状況です。相談者は次男にその土地を引き継いでもらいたいと思っています。しかし、遺産分割上まったくバランスが取れません。また賃貸物件としても築年が古い店舗に飲食店ということで、賃貸業としても難易度が高く、県外に住む未経験者がそれを引き継ぐのは大変なことが明らかでした。

当相続サポートセンターへの相談も7年目に入り、「繁華街の土地建物を手放さず、どうやって円満な相続を達成するか」についての答えが出ないまま時間が経過していました。しかし、コロナ禍で飲食店が退去するかもしれないという大きな転機が発生し、相談者さんの気持ちも揺れ動いている状況。ようやくではありますが、もし売却したらいくらで売れるのかを査定することになり、その金額をみて、早期に遺言書の作成に進みたいと考えています。

財産を配偶者から長男、長女と相続させ、最後は甥に相続させたい
T.M 様(70代男性)
  • 受益者連続型の民事信託作成

相談者は80代の男性で、福岡市内に複数の賃貸物件を所有。相続人は配偶者、長男、長女の3名。長男と長女はいずれも独身。相談者は末期ガンで余命宣告を受けており、不動産の将来のことを考えたいと相談を受けました。

長男と長女は不動産経営に興味がなく、子どももいません。不動産の売却も検討しましたが、相談者は不動産に思い入れがあり、所有している不動産を今後も活用し2人の子どもが将来お金に苦労することがないようにしたいという想いがありました。

そこで当社から受益者連続型の家族信託を提案しました。受託者は相談者の甥が就任することになり、相談者が亡くなった後は、相談者の受益権を配偶者へ。配偶者が亡くなった後は受益権を長男、長女で2分の1ずつ。長男、長女ともに亡くなった後は信託を終了させ、帰属権利者である受託者である相談者の甥、もしくはその後継者である甥の長男に残余財産を帰属させる内容で信託契約の作成を行いました。

幸いにも相談者が自宅療養している間に信託契約を終了させることができました。その後、相談者は天寿を全うされましたが、現在は受託者にて不動産経営を行っています。

財産を世話になった姪に相続させたい
H.F 様(70代男性)
  • 公正証書遺言の作成

70代独身男性からのご相談。賃貸不動産含め、すべての財産をお世話になった姪に相続させたいと考えているとのことでした。

相続人は姉、兄弟の代襲相続人含めかなりの人数になる予定。現時点で、相続が発生すると遺産分割になる為、姪が確実に相続できるとは限らない状態でした。そこで「姪にすべて」との遺言書作成をご提案。姉、兄弟の代襲相続人には遺留分が無い為、確実に相続させることができるとのことで合意。合わせて当社を遺言執行者に指定頂きました。

遺言書作成完了後、相談者、姪、当社含め顔合わせを行いました。遺言書の内容をお互いに確認し合い、これまでの感謝の気持ち、そして将来の相続発生に向けて相談者、姪それぞれの想いを共有する場面となりました。

共有名義の自宅を夫が認知症になった際は売却したい
S.U 様(70代女性)
  • 民事信託作成

70代の奥様からのご相談。ご主人様は現在施設に入所中。夫婦の共有名義の自宅について、将来的に売却を考えていました。最近、夫が物忘れをすることが多くなってきた為、今後夫の判断能力が低下しても自宅を売却できるようにしておきたいとのこと。

自宅持分を生前贈与する場合と、民事信託をする場合との比較提案を行いました。ご家族で話し合って頂いた結果、費用面で抑えられる民事信託を採用。受託者は自宅から最も近くにいる長男を指定されました。公証役場にて信託契約を行うことが難しく、公証人の出張のもと入所施設にて契約手続きをすることができました。ただ、ご主人様は、かなりの人見知りで面識のない公証人では会話が続かない可能性があるとのこと。信託契約の数日前から奥様には何度も施設に通って頂き、当日の流れをご主人様にお伝え頂く。その結果、当日は滞りなく契約手続きを終えることができました。

次女が海外に嫁いで帰国する予定がない場合の相続
R.K 様(80代女性)
  • 公正証書遺言の作成

80代の女性からのご相談。財産は自宅と預貯金のみ。相続人は長女と次女だが、次女は海外に嫁いでおり日本に帰国する予定が無い。将来的には、長女に財産を残したいと思っている。ただ次女に渡す財産が無くなるのでどのようにしたらよいかとのことでした。

海外に相続人がいる場合、相続後の遺産分割は在留証明等の問題もあり費用と時間がかかる可能性がある旨をお伝えし、長女へすべての財産を遺す遺言をご提案しました。遺留分の問題については、遺言書作成後、次女には海外送金にて生活資金の援助等を行うことで、姉妹のバランスをとっていくことで合意。長女にもその旨を伝え同意を得る。遺言執行者は長女になりました。

遺言書作成から一年後に相続が発生。作成した遺言書をもとに相続手続きは無事に完了。長女からは手続きが滞りなく進んだことへの感謝の言葉を頂きました。

税理士に1.5億円くらい相続税がかかると言われたが、
今から申告までの間にもっと少なくできませんか?
N.M 様(60代男性)
  • 相続税申告

60代の男性の方より、半年前に亡くなった父親の相続税の申告について相談がありました。「相続財産の大半が不動産で、依頼中の税理士には相続税が約1.5億円掛かると言われたが、そんなに多額の現預金も無いし、今からでも何とか税金を下げられないか」との相談でした。

相続人は子3名。不動産を現地調査したところ、広大地評価の適用を含めた不動産評価の大幅な見直しが出来そうなことが分かり、税理士と協議を行い最終的には相続税を約1億円減額することができました。

信託銀行で作成した公正証書遺言を作り替えたい
A.Y. 様(70代男性)
  • 公正証書遺言

70代の男性の方より、数年前に信託銀行で作成した公正証書遺言の中身について相談ありました。確認すると遺言書の作成当時には想定していなかった家族状況や財産状況の変化があり、遺言内容を変更しなければならない状態になっていました。信託銀行の遺言執行報酬の金額にご不安をお持ちだったこともあり、改めて公正証書遺言を再作成しました。また新たな遺言書では、当社を遺言執行者として指定いただきました。

父親が悪徳業者に騙されて不必要な工事をしないか心配
K.M. 様(60代男性)
  • 民事信託

60代男性の方より、自己所有の賃貸物件の最上階を自宅として一人暮らししています。長男・ 長女はいずれも関東にお住まい。長男から「父親もかなり認知症が進んできているが、帰省する度に知らない業者の工事見積書や商品パンフレットを見掛けるようになり、このままでは父親が 悪徳業者に騙されて無用な工事契約を結んだり商品を買わされたりするのでないかと不安だ。何かいい手立てはないか。」と相談がありました。後見制度などの提案をしたところ、「任意後見と家族信託を組み合わせることが一番家族の希望に近い財産管理に繋がりそう」とのことで作成の支援をしました。

長男が任意後見受任者となり、また受諾者として賃貸不動産及び現金の一部を長男が管理しました。それから1年後、更に認知症の進んだオーナーは介護施設に入所することとなりましたが、賃貸不動産業は受託者である長男が問題なく営むことができています。

子どもがいないので世話をしてくれている弟に多く財産を遺したい
W.M. さま
  • 公正証書遺言

80代の女性の方より弟への相続のことで相談がありました。独身で子どもがおらず、相続人は高齢の弟と7人の甥姪です。財産は、自宅と現金のみでしたが、自宅が駅近くでとても利便性の良い場所にあり、価値が非常に高く全財産額の9割以上を占めています。自宅不動産が8人共有にならないように、世話をしてくれている弟に多く渡しつつ、甥や姪にも割合で少しずつ財産を残せるような内容の遺言を希望され、弁護士・司法書士と連携して準備を進めました。打合せの結果、相続後に不動産を売却後、税や諸経費を引いた残額を割合にて相続させる「不動産清算型遺言」を作成しました。

次女は知的障害があるので長男に負担を掛けないようしたい
T.T. さま
  • 公正証書遺言

70代の女性の方より次女のことについて相談がありました。3人の子供がいて、長女は結婚して他の県に住んでいます。長男は同居しており、次女は知的障害があり施設で生活しています。今は障害のある次女の面倒は自分が見ていますが、自分が亡くなったらどうしても長男にそれをお願いするしかありません。自宅と賃貸に出している収益物件を長男に相続させて、長男がもし結婚して家族ができても、家賃で次女の面倒を金銭的に見られるようにしたいということでしたので、当社で公正証書遺言を作成しました。さらに数年後、長男を受託者、収益物件を信託財産とした家族信託も作成しましたので、認知症になっても不動産賃貸業と次女の介護費用の支払いが滞らないようなりました。

同居して介護をしてくれている長女に多く遺したい
A.Y. さま
  • 公正証書遺言

90代の女性の方より介護してくれている長女について相談がありました。娘は二人いて、次女は別居しており、自らの家庭があるとのことでした。長女は自宅で自分と二人暮らし。長女は夫を亡くし、孫(長男)は独立しましたが、もう一人の孫娘(長女)は精神障害を患っており施設で生活しています。長女は、私と孫娘の二人の面倒を毎日みてくれています。次女と疎遠であるわけではなく、長女と次女の仲がけっして悪いわけではありませんが、自分の全財産(主に自宅)は同居して介護を頑張ってくれている長女にきちんと遺したいということで、当社で公正証書遺言を作成しました。

相続人のいない賃貸物件をあしなが育英会に寄付したい
F.H.
  • 公正証書遺言

60代の女性より賃貸物件の今後のことについて相談がありました。法定相続人は長女のみで生涯未婚を決めています。所有している賃貸物件を自分が亡くなった後は長女が受け取るのはいいが、長女が亡くなった後に自分が知らない人や国に財産がとられるのは嫌だということで、長女が亡くなった場合は財産のすべてを「あしなが育英会」に全額寄付したいとのことでした。あしなが育英会側に詳細を確認すると賃貸物件の寄付は受付できるとのこと。もし自分が認知症になった場合も考え、家族信託と公正証書遺言を作り、長女は「あしなが育英会」に寄付するという公正証書遺言を作成しました。

共有の不動産を母が認知症になってもいつでも売却できるようにしたい
H.T.
  • 民事信託

60代女性の方から相談がありました。父親が所有していた土地を父の相続発生後、母、兄 (長男)、私(長女)の1/3の共有で相続しました。その土地には母の自宅と借家が同じよ うに共有で相続していたが、目の前に新しい大きな道路が開通したので、将来は売却したい とのこと。母は少しずつ物忘れが進行しており、このままだと不動産を売ることができなく なりそうで不安。兄も不動産は疎く、すべて私に任せたいということでした。母と長女、兄 と長女とそれぞれ信託することを提案し、受託者は私として、私の一存で不動産を売ること ができるようになる家族信託の作成をしました。

相続税が多大にかかるので、孫養子に残したい
K.Y. さま
  • 公正証書遺言

70代の男性から相談がありました。90代の父は不動産を多数所有しており、相続税が多大にかかります。私に引き継ぐことは、家族間ではおおむね合意しています。しかし相続税を払って私が引き継いでも、私が亡くなった場合にまた相続税がかかってしまい、どんどん資産が減ってしまうとのことでした。財産一覧表の作成および相続税の試算を行い、40代の孫を養子にしたのち、孫養子に大部分の不動産を相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。90代ということで作成できるか危うい状況ではありましたが、当日はしっかり公証人に意思をお伝えになり、無事に作成することができました。

次男が精神的に問題で浪費家なので資産がなくなるのが不安
Y.Y. さま
  • 公正証書遺言および民事信託

80代の女性から相談がありました。50代の息子が二人いるが、次男に精神障碍(極度の浪費癖)があり、お金を渡してもすぐに良くないことに使ってしまうとのこと。今はまだ私が監視できるが、次男が財産を相続してしまうと、先祖伝来の資産がなくなってしまうのではないかと不安に思っているとのことでした。全財産を分析し、相続税を試算したのち、賃貸している不動産に関しては受託者を長男、受益者を母から次男へとした民事信託契約を締結。自分の死後はアパートの家賃が次男のものとなるようにしつつ、賃貸業の経営は長男に任せ、かつ次男が勝手に不動産を売却できないようにしました。

長男と亡次男の子ども(孫)達が争わないようにしたい
K.N. さま
  • 公正証書遺言および賃貸不動産の法人化

80代の女性から相談がありました。息子が二人いましたが、次男は既に病気で亡くなっており、次男には子どもが2人(孫)いました。私の相続人は長男と合わせて計3人となりますが、財産の大部分を規模の大きな賃貸マンション一棟が占めており、公平な遺産分割が難しい状況でした。対策として資産管理法人を作ることが決まり、その設立した法人に賃貸マンションを売却して法人名義にしました。

長男が法人の代表取締役に就任しマンション経営を引き継ぎました。相続が発生した場合は、長男に法人の株を、次男の子ども2人には法人に相談者が貸した「貸付金」を相続することで時間をかけて解決していくことになりました。

後継者が兄弟に代償金が払えなくて困ることがないようにしたい
N.T. さま
  • 公正証書遺言の再作成

60代の男性から相談がありました。母親の不動産が遺言で「私にすべて」と書いているので不動産が私に集中し相続税が倍増しているケースであることが判明しました。そして、自分が亡くなった後、長男に不動産を相続したいが、長男が支払う相続税と、長男が弟妹に払う代償金が多額になり現金が全く足りないのでどうしたら良いか?という相談でした。ご家族で協議の上、「母が私の孫にすべて遺贈する」という遺言を再度作成しました。結果、多額の相続税が軽減され、長男の代償金を捻出できるようになりました。

先妻の子と後妻の子が争うことがないようにしたい
K.T. さま
  • 公正証書遺言の作成と生命保険の活用

40代の男性から相談がありました。2つあり、1つは息子(後妻の子)に多くを遺したいが、先妻が弁護士と再婚したこともあり、先妻の子の遺留分を必ず請求してくるとのこと。2つは多額の借金をしている独身の弟がいるのが不安とのことでした。まずは公正証書遺言を作成。次に生命保険を活用し、保険金として後妻と後妻の子に現金を遺しました。また、万が一 私が亡くなった後に弟が亡くなった場合、子に借金が相続される可能性があるのが怖いということで、遺言の付言事項に「相続放棄の手続きについて遺言執行者に聞くこと」と記載しました。

次男には財産を一切渡したくない
I.K. さま
  • 公正証書遺言の作成

70代の女性から相談がありました。独身の長男と次男がいる。次男は素行不良で大変な苦労をしたが、それに対し詫びの言葉も一言もない。次男には一切渡したくないとのことでした。まず公正証書遺言を作成し、長男と孫(次男の子)に遺す財産を指定しましたが、ただ次男との関係が万が一改善した時のことを考えて、残高無しの通帳を次男に相続させることにしました。また遺留分について説明し、今まで相談者が次男のトラブルで立て替えてきた金銭を証明できる資料や、その日時・金額の履歴のメモなどを元気なうちに準備し、長男に裁判資料として遺すようにアドバイスしました。

母親が施設、父親が認知症気味に・・・その時自宅はどうなる?
A.I. さま

40代女性の方からのご相談。両親が実家(隣県)で二人暮らしをしていたが、母親は数年前から施設に入所しており、父親も最近認知症の気が出てきた。父親まで入所するとなると実家を売却してお金を作る以外に施設の料金を賄う術が無いため、売却したいときに確実に売却できるようにしておきたいとのこと。

そこで、今のうちに親子で実家を家族信託することを提案。家族会議の結果、最も実家の近くに住んでいる相談者が受託者となり、父親を委託者兼第一受益者、母親を第二受益者として、父親名義の実家及び現金を信託することにしました。

その後半年程して父親も施設に入所することになり、受託者の判断と手続きで実家を売却することに。そのお陰で「居住用財産に係る譲渡所得の3千万円特別控除」の適用も受けることができ、譲渡所得税無しで売却完了。現在は受託者が売却代金を管理しながら、両親の施設利用料と療養費に充てています。将来父母共に亡くなった時に信託を終了し、残余財産は子3人で均等に分ける予定です。

家族信託でなく任意後見を行ったほうがよかった事例
さま

60代の男性。80代後半の父から賃貸不動産の経営実務に関してすべて任されている。相談者にはとても仲が悪い兄がいる。兄は以前、「弟が母の財産を勝手に使っている!」という訴訟を起こそうとしたことがあり、何かにつけて因縁をつけてくるので、法的にきちんと対抗できるようにしたいとのご要望。
最初は家族信託にご興味があり、その方向で進めていた。しかし、父親の所有する不動産の価値が大変に高いこともあり、見積りをしたところ総額が200万円を超えてしまった為、資産の大きさに費用があまり左右されない「任意後見契約」を結ぶことにした(約20万円)。任意後見は、後見人に相談者が就任した場合、第三者である任意後見監督人の監督が入ることがネックになることが多い。しかし、今回のケースでは、第三者の監督があるほうが、兄も納得しやすいのではないかという結論となり、家族信託ではなく任意後見が選ばれることとなった。

家族信託の相談から相続時精算課税を使って贈与へ
さま

相談者は50代の女性。70代のお母様がおり賃貸物件を所有。最近認知症の症状が気になりだし、家族信託のセミナーを受講されました。
相談者はお母様の唯一の相続人ということもあり、家族信託をすることで認知症対策を行おうと思っていた。しかし同時進行で行っていた相続税の試算で、現状は相続税があまりかからないが、10年後は相続税がかなり高くなることが判明!原因は賃貸物件から発生する家賃収入がたまっていくことにありました。
家族信託では相続税の節税につながらないため、所有の移転と収入の移転が可能となる贈与を検討。相続税がさほどかからず、賃貸不動産の土地建物の評価合計が2,700万円ぐらいであったことから、相続時精算課税制度の利用を検討。
10年後の相続税シミュレーションを比較してみると、家族信託と比べて約600万円の節税につながることがわかりました。
所有者の同意を得て、相続時精算課税制度を用いた贈与を行い、認知症対策と相続税の節税の対策を同時に講じることができました。

独身の私は、両親でなく病気の妹に財産を全て渡したい
Y さま
  • 公正証書遺言

40代の独身女性。相談者には離婚した両親と姉と弟と妹がいるが、姉と弟と仲が悪く連絡を取っていない状態です。ただ、病気がちな妹には自分の財産を遺してあげたいとのご希望でした。現状では遺言書を作成していないので両親が相続人となってしまいます。また両親が亡くなった後、相談者の相続人は妹と不仲な姉弟になるので、それを解消できる遺言書を作成したいとのご相談でした。
「すべて妹へ」とした公正証書遺言書を作成しました。現状では両親から妹に対して遺留分を請求する権利は残ってしまいますが、相談者に将来相続が発生した場合に確実に妹に財産が遺せるとご安心頂きました。また、両親が亡くなった後、相談者の相続人である姉弟には遺留分が無い為、すべての財産を妹に遺すことが可能になります。合わせて当社を遺言執行者として指定頂き、今後は財産の変動や環境の変化が無いか定期的に面談を重ねていく予定です。

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